国税関係書類の電磁的記録による保存の要件とは
保存義務者は、財務省令で定めるところにより、国税関係書類の保存に代えることができるとされており (電帳法4②)、 電子帳簿保存法施行規3条2項に保存要件が規定されています。
国税関係書類の電磁的記録による保存の要件は、上記の国税関係帳簿の保存要件の一部を準用することとされており、
・ 電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け
・ 見読可能装置の備付け等
・ 検索機能の確保
の要件に準じて、その国税関係書類に係る電磁的記録の保存を行うことになります。
ただし、 検索機能については、準用に当たって読み替え規定が置かれており、次のように読み替えられます。
① 取引年月日その他の日付 (「記録項目」といいます。) を検索の条件として設定することができること。
② 日付に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。