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M&A基礎講座⑤ 基本合意書とは

基本合意書とは何か、そもそも締結すべきなのか。また、論点になりやすいポイントは何か?

1 基本合意書の意義とは

基本合意書とは、 案件に関して売手と買手が合意した大まかな諸条件を確認する書面で、一般的にはDDの前に締結されます。 最終契約書と異なり、 あくまで確認書であって、 必ず締結すべきものではありません。

2 基本合意書の記載事項とは

主な記載事項は、 下記のとおりです。

(ア)契約条件

買収対象、取引スキーム、取引金額、スケジュール等が記載されます。 取引金額については、締結時点での金額に加え、その算定の考え方も記載することがあります。 なお、DD実施前の数値であるため、DDの結果により調整される旨の文言を記載することが一般的です。

(イ)DDの実施

基本合意書締結後にDDを実施することが多いため、DDの実施およびお互いに協力すること等を記載します。

(ウ)独占交渉権

本項目は、買手にとって、基本合意書の中で最も重要な条項となります。 買手にとって基本合意書締結後DDを行う際には外部専門家の起用が必要となり、外部専門家へ多額の報酬を支払うことになります。 独占交渉権がない場合、売手がほかの買手候補先を最終候補先として絞り込み、そのまま最終契約書を締結してしまった場合には、 外部専門家に多額の報酬を支払ったにも関わらず、M&Aが実行できない可能性があります。また、 DD対応のためには社内のリソースを割く必要がある等、多くの労力がかかることとなるため、買手としては案件成約確度を上げるために独占交渉権を求めます。

一方、基本合意書に独占交渉権を記載すれば、売手にとっては売却する選択肢を狭めてしまうことになるため、よほど有力な候補先が現れない限り、 売手は通常それを記載することに抵抗します。実務上は、売手が納得するように、独占交渉権を付与する期間を設定して基本合意書に記載します。 独占交渉期間は2~6カ月が一般的な期間となります。

(エ) 法的拘束力

基本合意書は、前述で説明したとおり、あくまで確認書であり契約書ではありません。 そのため、条項のすべてに法的拘束力をもつ契約書とは異なり、基本合意書の条項については法的拘束力をもたせることも、またもたせないことも可能です。 実務上は、特定の条項のみ法的拘束力をもたせ、それ以外の条項には法的拘束力をもたせないかたちが多いです。 法的拘束力をもたせる条項としては、上記(イ) DDの実施(ウ)独占交渉権等があります。 (ア) 契約条件は、DD実施前であり変更となる可能性があるため、法的拘束力をもたせないことが一般的です。

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